第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人学校インターネット教育推進協会という。

(事務所)
第2条  この法人は、事務所を東京都 豊島区 に置く。

(目的)
第3条  この法人は、学校におけるインターネット活用の支援をすることによって、学校という枠組みだけでは実現が難しい学習・教育を、学校・政府・自治体・企業・市民のパートナーシップにより実現し、もって日本そして世界の将来を担う人材育成に資することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 情報化社会の発展を図る活動
  (2) 社会教育の推進を図る活動
  (3) 子どもの健全育成を図る活動
  (4) 以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。

(1) 次世代人材育成プログラムの開発と実施
  (2) インターネットベースの教育プログラムおよび教材サイトの活用促進
  (3) 学校におけるインターネット・ITの活用促進
  (4) インターネットの教育利用および次世代人材育成に関する調査研究・提言
  (5) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条  この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1) 正会員
 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
  (2) 準会員
 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人または公益・公共団体
  (3) 賛助会員
 この法人の事業に賛助するために入会した個人または団体。賛助会員は、個人正会員1名の推薦枠を持つ。

(入会)
第7条  正会員の入会について、特に条件は定めない。
2  正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3  準会員または賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
4  理事長は、第2項および第3項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
5  理事長は、第2項および第3項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条  会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、賛助会員の推薦枠により推薦された個人正会員については、入会金及び会費の納入を免除する。

(会員の資格の喪失)
第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。
  (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を1ヶ月以前に理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によリ、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2  前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条  すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員および顧問

(種別及び定数)
第13条  この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上15名以内
  (2) 監事  1名以上 2名以内
2  理事のうち1名を理事長とする。
3  副理事長を2名までおくことができる。
4  理事のうち5名以内の常任理事をおくことができる。

(選任等)
第14条  理事及び監事は、理事会または正会員の推薦を受けた者の中から、総会において、正会員の中から選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2  理事長、副理事長および常任理事は、理事の互選とする。
3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  法第20条各号のいずれかに該当する者はこの法人の役員になることができない。
5  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3  常任理事は、理事長および副理事長を補佐し、総会または理事会決定事項とされている以外の法人運営上の重要事項を処理する。
4  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2  役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に細則で定める。

(評議員)
第20条  この法人に、評議員20名以内を置くことができる。
2  評議員は、この法人の運営に関し、理事長の諮問に応じて専門的な立場から意見を述べることができる。
3  評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
4  任期は、委嘱された日から次の役員改選が行われる通常総会の日までとする。ただし、再任は妨げない。
5  前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(顧問)
第21条  この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2  顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の運営に関して理事長の諮問に答え、理事会に対して意見を述べる。
4  前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会

(種別)
第22条  総会は、正会員をもって構成する。
2  正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3  総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の権能)
第23条

 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
  (2) 解散及び合併
  (3) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
  (4) 事業報告及び収支決算の承認
  (5) 役員の選任又は解任
  (6) 長期借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除 く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  (7) その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)
第24条  通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集
の請求があったとき。
  (3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第25条  総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を書面または電子的な方法により開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条  総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第28条  総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、第23条第1項から第6項に規定する議決事項を除き、総会において出席した正会員の過半数の承認があるときはこの限りでない。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条  各正会員の表決権は平等なものとする。
2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子的な方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第30条

 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
  (2) 正会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第5章 理事会および常任理事会

(理事会の構成)
第31条  理事会は、理事をもって構成する。
2  理事会は、通常理事会および臨時理事会とする。

(理事会の権能)
第32条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条  通常理事会は、毎年1回開催する。
2

臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
  (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2号の場合には請求を受けた日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を書面または電子的な方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第36条  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
3  理事会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第37条  各理事の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子的な方法をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条

 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付
すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

(常任理事会)
第39条  常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事をもって構成する。
2  常任理事会は、理事長が必要と認めるときに開催する。

(常任理事会の権能)
第40条

 常任理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 日常の法人運営に関わる詳細な方針の決定
  (2) この法人の規則、細則などの案の策定
  (3) その他、理事長が定める業務

第6章 資産

(資産の構成)
第41条

 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 資産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入

(区分)
第42条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管理)
第43条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 会計

(会計の原則)
第44条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第45条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第46条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第47条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第49条  予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第50条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第51条

 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第52条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第53条  この法人が定款を変更しようとするときは、正会員が2分の1以上出席した総会で4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第54条

 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産
  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)
第55条

 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。



(合併)
第56条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第57条  この法人に必要な諸手続において、法に定める公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第10章 事務局

(事務局の設置)
第58条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び必要な職員若干名を置く。


(職員の任免)
第59条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。


(組織及び運営)
第60条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。


第11章 雑則

(細則)
第61条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から最初の事業年度終了後3ヶ月以内に行われる総会までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
  5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
     正会員:
      個人・団体  入会金 5千円  年会費 1万円
      準会員:
      個人・団体  入会金 無料  年会費 無料
      賛助会員:
      個人・団体  入会金 5万円  年会費 1口10万円 1口以上
別表 設立当初の役員
    役職名 氏名
    理事長 石田晴久
    理事 石川 宏
    宇野公容
    大沢慎一
    香取一昭
    倉橋 勝
    境 輝正
    島田範正
    高井瑞穂
    高城 剛
    高橋 徹
    坪 俊宏
    永野和男
    夏野 剛
    野村雅行
    三宅なほみ
    藤原 洋
    宮澤賀津雄
    村井 純
    監事 吉川 厚

附則 (平成16年7月23日)

平成16年7月23日開催の定時総会において決議した第20条追加および現行第20条以下の1条ずつ繰り下げは、東京都知事の認可の日(平成16年12月8日)から施行する。

附則 (平成26年4月24日)

第46条の規定に関わらず、平成26年7月1日から始まる平成26年度の事業年度は平成27年3月31日までとする。

 


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